昨今、禁煙に対する社会的認識が高まる中、医療機関をはじめとした公共機関においては、受動喫煙・間接喫煙による健康被害回避に向けた禁煙の徹底が急務となっております。
また、健康増進法によって「公共の場所はすべて禁煙または完全分煙の措置を講ずるよう努めなければならない」と規定されました。
そこで、当院では平成18年より病院構内(建物内を含む敷地すべて)全面禁煙とし、喫煙コーナーをすべて撤去いたしました。
「より安全で、快適な環境を維持するため」そして皆様のご健康を守ることを使命とする立場からもご理解、ご協力をお願いいたします。
特定医療法人 仁寿会 総和中央病院
理 事 長 岩 下 清 志
【 健康増進法 】(第25条)
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他 多数の者が利用する施設を管理する場合は、これらを利用する者について受動喫煙を防止する為に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。